遺言書作成

1 なぜ、遺言書が必要か

 遺言は,遺言者自らが「自分が残した財産を誰に与えるか!」を決めておく法律上の手続きです。遺言書を作成しておけば、残された家族が遺産の配分を決める必要がなく,「争族!」を予防することができます。さらに,預金の解約手続きなどもスピーディに行えます。

 ただし,遺言には,様々な法律上の問題点がありますので,これに精通した法律家の正しい判断により,後日の紛争を避ける工夫が必要です。


2 このような方は,家族の安心と幸せのため,是非とも遺言書を作成しておくべき

◉ 夫婦の間に子がなく,妻(夫)に全部承継させたい

◉最後まで世話になる子に余分に承継させたい

◉ 世話になっている息子の嫁にも分けてやりたい

◉ 家業を継いでくれる子に承継させたい

◉ 再婚者で,前妻(夫)との子がいる

◉ 世話になった親戚・友人等に与えたい

◉ 内縁関係にある

◉ 遺産を公益活動あるいは宗教活動に役立てたい

◉ 相続人の中に,行方不明者・外国居住者・未成年者・疎遠・不仲の人がいる

◉ 天涯孤独で,相続人がいない

◉ 前の相続で紛争したことがある


3 公正証書遺言がお勧め

 遺言の種類には,自筆証書遺言や公正証書遺言がありますが,紛争の予防という観点を重視すれば,公正証書遺言がお勧めです。

 遺言書の立案や公証役場との交渉などは,当弁護士がすべて行います。


終活手続きの事例

1 任意後見

 認知症などになったときに備え,あらかじめ自分の後見人ややってもらう後見の内容を決めておく手続きです。後見人予定者と「任意後見契約」という契約を公正証書により結びます。

 成年後見では,後見人の選任を裁判所が行い,見知らぬ人が後見人に選任されることが多いのですが,任意後見では,ほぼ自分の選んだ人が後見人に選任されます。


2 尊厳死宣言

 回復の見込みのない末期状態になったときに備え,「不必要な延命措置を行わず,人間としての尊厳を持った死を迎えさせて欲しい。」旨をしっかりとした書面(公正証書など)で残しておく手続きです。

 いざとなったときは,その自分の意思を医師や家族らにはっきりと伝えることができます。


3 死後事務委任

 死亡後に必要な様々な手続き(葬儀・埋葬・医療費等の支払いなど)をどなたかに依頼しておく手続きです。死後の手続きを引き受けてくれる人と「死後事務委任契約」という契約を公正証書などの書面で結びます。

 身寄りのない方や家族・親戚にも迷惑を掛けたくない方などはご検討ください。